悪徳探偵業者の見分け方と
届出番号の調べ方

探偵業は資格制ではなく届出制で、欠格事由に当たらなければ誰でも営めます。だから「届出があるか」は最低ラインで、それだけでは安全の保証になりません。契約前に確認する3つと、届出番号の見方をまとめます。
契約前に確認する3つ
どれも法律や公的機関の案内にもとづく、最低限の確認です。1つでも欠けていたら、契約を急がないでください。
- 1標識(届出番号)が掲示されているか営業所の見やすい場所に掲示する義務があり、多くの事務所はウェブサイトにも掲示します。番号だけでなく、届出をした公安委員会の名前、事業者名、営業所の所在地が書かれています。
- 2契約の前に書面で説明を受けたか調査の内容、費用の概算と支払時期、解約の条件、資料の処分方法などを、契約の前に書面で説明することが法律で決まっています。口頭だけ、契約後にしか説明しない、は法律違反です。
- 3急がせない・断言しないか「今日契約すれば安くなる」「必ず証拠が取れる」は、業界団体が注意を促している言い方です。その場で決めさせようとする相手とは契約しないでください。
相談先:原一探偵事務所PR
1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 開始届出証明書番号 第43070145号)。
当サイト(探偵のススメ)は原一探偵事務所の紹介によりアフィリエイト報酬を受け取ります。記事の内容は公式サイトと法令の記載にもとづいて編集部が作成しています。
届出番号とは何か

探偵業を始めるには、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出をします(探偵業法第4条)。警察庁の案内では、営業を始める日の前日までに、所轄の警察署長を経由して届出書を出します。このとき付く8桁の番号が、いわゆる届出番号です。
ここで知っておきたいのは、探偵業は資格制ではないことです。警視庁は「探偵業を営むために、特別な資格等は必要なく、欠格事由に該当しなければ誰でも探偵業を営むことができます」と説明しています。届出は「営業していることを警察に知らせた」という意味で、技術や信頼性の証明ではありません。
2024年4月から「証明書」は「標識」に変わった
以前は「探偵業届出証明書」という書類を営業所に掲示していましたが、法律の改正で2024年4月1日から廃止され、代わりに「標識」を営業所の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲示することになりました(第12条第2項)。標識には、届出をした公安委員会、届出書の受理番号、届出の年月日、商号・名称、営業所の名称と所在地などが書かれます。
番号の呼び方も変わりました。神奈川県警察の案内では、「探偵業届出証明書番号」という名称だった8桁の番号は「届出書の受理番号」に名称が変更されています。古い呼び方が残っていても、指しているものは同じです。表記の例は「東京都公安委員会 第30○○○○○○号」のように、公安委員会名と8桁の番号を組み合わせた形です(警視庁の行政処分公表ページの実例)。
届出番号の調べ方

- ウェブサイトの会社概要・フッターを見る:標識の画像か、「○○県公安委員会 第○○号」の記載を探します。相談先の原一探偵事務所は、公式サイトの会社概要に拠点ごとの届出番号を掲載しています。
- 営業所の入口や受付を見る:標識は白地に黒字、A4サイズが様式です(神奈川県警察の案内)。面談で訪ねたときに確認できます。
- 都道府県警察の「行政処分」ページを見る:警察庁の案内では、指示・営業停止命令・営業廃止命令を受けた業者は、各都道府県警察または公安委員会のホームページで、届出書の受理番号・氏名・処分内容・処分理由とともに、処分の日から3年間公表されます。契約前に、その業者の名前や番号が載っていないか確認できます。
- 分からなければ警察署に相談する:届出の窓口は営業所を管轄する警察署です。標識の内容に疑問があれば、その警察署の生活安全担当に相談できます。
契約前の書面で見るポイント

探偵業法は、契約の前に業者が書面で説明する項目を9つ定めています(第8条第1項)。書面を渡さない、虚偽を書く、は罰金の対象です(第19条)。項目ごとに見るポイントを整理します。
| 書面の項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 業者の名称・住所・代表者 | 標識の記載と一致しているか。広告で使う名前が別にある場合は、その名前も届出の対象です。 |
| 届出をした公安委員会 | 標識と一致しているか。営業所の所在地の都道府県になっているか。 |
| 提供できる調査の内容 | 自分の依頼(浮気の有無/相手の特定/裁判用の記録)に合っているか。 |
| 委託に関する事項 | 探偵業者は、探偵業者以外の者に業務を委託できません(第9条第2項)。誰が調査するのかを聞きます。 |
| 費用の概算額と支払時期 | 「基本料金」に何が含まれるか。車両・機材・報告書の費用が別になっていないか。 |
| 契約の解除に関する事項 | 途中でやめたときの解約料の計算方法。着手前と着手後で違うか。 |
| 資料の処分に関する事項 | 写真や報告書のデータが、調査後にどう扱われるか。 |
費用の書き方には注意が必要です。相談先の原一探偵事務所は公式サイトで、低料金を前面に出しながら、本来どの調査にも必要な調査車両料金・調査機材料金・報告書作成費などをオプションにし、追加料金で「契約時の見積り金額とかけ離れた請求をする手法が増えています」と注意を促しています。「成功報酬」という言葉も、同サイトで「成功報酬の定義は各社まちまちです」とされています。何を「成功」とみなすかは書面で確認してください。
解約料の例として、国民生活センターの発表では、契約書に「着手前は依頼料の20%」「着手後は、既実施分は依頼料の100%、未実施分は50%」と書かれ、調査が実施されていない部分についても高額な解約料を請求された相談が紹介されています。契約前に、解約料の計算を自分の言葉で言い直して確認しておくと安全です。
注意したい言い方・売り方

業界団体の探偵興信所一般社団法人は、次のような言い方をする事務所に注意が必要だとしています。
- 1結果を断言する「必ず証拠が取れる」「絶対に解決できる」。調査は相手の行動に左右されるため、結果は保証できません。
- 2決断を急がせる「詳しいことは契約後に説明します」「今日すぐに契約すれば安くなります」。契約前の書面説明は法律上の義務で、あとから説明するのは違反です。
- 3交渉を請け負う「被害金を取り戻せる」「相手と直接交渉しますよ」。国民生活センターも、探偵業者が弁護士等の資格なく返金交渉やその旨の説明をすることは、弁護士法等に違反する可能性があると指摘しています。
相談先の原一探偵事務所も公式サイトで、担当者の顔が見えないメールだけでの依頼はしないこと、重要事項説明・契約書の書面が透明で明瞭であることを確認し、必ず内容の説明を受けてから依頼することを勧めています。同サイトには、他の事務所で起きた例として「高額な解約手数料の請求」「解約したが一切返金されない」「調査報告書がない」「間違えて別人を尾行していた」といったトラブルの種類も挙げられています。
トラブルになったときの相談先

- 消費生活センター(消費者ホットライン 188):契約や解約料のトラブルはまずここです。消費者庁の案内では、188に電話すると近くの消費生活センターや相談窓口につながります(相談は無料。通話料はかかります)。
- クーリング・オフが使えるか確認する:特定商取引法では、営業所以外の場所で契約した「訪問販売」や、電話で勧誘されて契約した「電話勧誘販売」は、書面を受け取った日から8日以内なら書面で解除できます。ただし、自分で自宅に呼んで契約した場合は適用されません(第26条第6項第1号)。事務所で契約した場合やネットで申し込んだ場合も対象外になり得ます。探偵契約に一律の答えはないので、消費生活センターに契約の経緯を伝えて確認してください。
- 警察署:脅し、違法な調査、無届けの営業などは、営業所を管轄する警察署へ。公安委員会は違反業者に指示・営業停止・営業廃止の処分ができます(第14条・第15条)。
- 弁護士:解約料の請求や返金で話がつかないときは、弁護士に相談します。
相談するなら、原一探偵事務所へ

悪徳業者を避ける近道は、届出番号と契約前の書面をきちんと出す業者を選ぶことです。
- 届出番号を公開各拠点の届出番号を公式サイトに掲載し、「届出をきちんと出している探偵社を選ぶことをおすすめします」と自ら案内しています。
- 追加料金0円・契約の強要なし面談時の見積もりで料金が決まり、契約を急がせたり強要したりしないと明記しています。
- 調査実績52年・年間相談5万件この経験をもとに、相談内容の解決に必要な調査方法や期間を判断すると案内しています。
見積もりの出し方を電話で聞くところから始めてください。
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1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 開始届出証明書番号 第43070145号)。
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よくある質問
- 探偵の届出番号はどこで確認できますか?
- 営業所の見やすい場所に掲示される標識と、原則としてウェブサイト(会社概要やフッター)で確認できます(探偵業法第12条第2項)。行政処分を受けた業者は、各都道府県警察のページで届出書の受理番号とともに処分の日から3年間公表されます。
- 届出番号があれば安全な探偵ですか?
- いいえ。探偵業は資格制ではなく届出制で、届出は「営業していることを警察に知らせた」という意味です。国民生活センターも、公安委員会への届出がその業者の信用性を保証するものではないと注意しています。契約前の書面説明と、急がせない対応をあわせて確認してください。
- 悪徳探偵業者の見分け方は?
- 「必ず証拠が取れる」と結果を断言する、「今日契約すれば安くなる」と決断を急がせる、「相手と直接交渉する」と請け負う、の3つは業界団体が注意を促している言い方です。契約前に書面で説明しない業者も探偵業法第8条に反するので避けてください。
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この記事について
出典
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第3条・第4条・第8条・第9条・第12条・第14条・第15条・第19条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060
- 警察庁「探偵業について」(届出の手続き・行政処分の公表)https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/index.html
- 警視庁「探偵業の業務の適正化に関する法律の概要」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/tantei/overview.html
- 警視庁「お知らせ(探偵業届出証明書の廃止・標識)」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/tantei/notice.html
- 警視庁「探偵業法に基づく行政処分」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/tantei/shobun/index.html
- 神奈川県警察「探偵業(届出書の受理番号・標識)」https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/tantei/mesd0175.html
- 国民生活センター「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」(2016年12月15日)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_1.html
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条・第9条・第24条・第26条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- 消費者庁「消費者ホットライン」(188)https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
- 探偵興信所一般社団法人「信頼できる探偵事務所の見分け方」https://www.tantei.or.jp/common/shinrai_tantei.html
- 原一探偵事務所 公式サイト「よい探偵社の選び方」「料金について」「探偵選び」https://www.haraichi.co.jp/adviser/ https://www.haraichi.co.jp/price/ https://www.haraichi.co.jp/z/tantei/
- 原一探偵事務所 浮気調査LP(https://www.haraichi.co.jp/c/g/tantei_s01/)— 追加料金0円・調査員・車両/無線・契約の強要なし・相談の入口の記載(2026-09-29 実読)