GPSで居場所を調べるのは違法?
付ける前に知る法律の線

相手の承諾なしに、相手が持つ物や使っている車にGPS機器を付けて位置を調べる行為は、2021年の法改正でストーカー規制法の規制対象になりました。夫婦や交際相手の間でも例外ではありません。条文と警察庁の解釈、最高裁の判決をもとに、線がどこにあるかを説明します。
付ける前に知っておく3つ
「自分の配偶者だから」「車は共有だから」という理由で例外になる条文はありません。次の3つが、法律が線を引いている場所です。
- 1相手の承諾がないこと相手が持っている物や、相手が使っている車にGPS機器を付ける、その位置情報を取る。これが「承諾を得ないで」行われると規制の対象になります。以前は共有していた位置情報でも、相手が断ったあとに取り続ければ「承諾を得ないで」に当たり得ます(警察庁の通達)。
- 2感情が目的であることストーカー規制法は「恋愛感情その他の好意の感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を満たす目的で行った場合を対象にします。浮気を疑って追う行為は、この目的に当たると判断されることがあります。
- 3相手が不安を覚えること相手が知らないうちに付けた場合でも、あとで気づいて不安を覚えれば禁止行為に当たります(第3条・警察庁の通達)。反復すれば「ストーカー行為」として罰則の対象です。
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1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 開始届出証明書番号 第43070145号)。
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法律は何を禁止している?

ストーカー規制法は、2021年(令和3年)の改正で「位置情報無承諾取得等」という行為を新しく定めました。相手の承諾を得ないで、相手が持つGPS機器の位置情報を取ること、相手が持つ物にGPS機器を取り付けることなどが対象です(第2条第3項)。警察庁の案内では、この規制は令和3年8月26日から始まっています。
さらに2025年(令和7年)12月の改正で、GPS機器だけでなく「紛失防止タグ」(落とし物を探すための小さな発信機)を使った位置情報の取得も対象に加わり、同年12月30日から施行されています(警察庁の案内)。
これを同じ相手に繰り返すと「ストーカー行為」になり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第18条)。警告や禁止命令に違反した場合は、さらに重くなります(第19条)。
なぜ2021年に法律が変わった?

きっかけは最高裁の判決です。2020年(令和2年)7月30日、最高裁は2件の事件で、元交際相手や別居中の妻の車にGPS機器を取り付けて位置を探った行為について、当時のストーカー規制法の「住居等の付近において見張り」には当たらない、と判断しました。判決は、「見張り」に該当するには「機器等を用いる場合であっても」、相手の住居等の付近という一定の場所で相手の動静を観察する行為が必要だとしています。
注意したいのは、この判決は「GPSを付けてもよい」と言ったのではなく、「当時の法律の『見張り』という言葉には当たらない」と言ったに過ぎない点です。この判決を受けて、警察庁の案内にあるように「元交際相手等の自動車等にGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案」を規制するため、2021年の改正で位置情報の無承諾取得が明文で禁止されました。いまは、条文にはっきり書かれています。
「夫婦の車」でも対象になる?

条文は「その所持する物」に付けることを対象にしています。警察庁の通達では、「所持」とは「ある人が物を事実上支配していると認められる状態」で、「相手方が自動車等を駐車場に保管している場合も『所持』に含まれる」とされています。つまり、名義が誰かではなく、相手がふだん使い、管理している車かどうかで見られます。夫婦で名義が共有でも、相手が日常的に使っている車なら「相手が所持する物」と判断され得ます。
また、相手が所持しているとは言えない車でも、「現に相手方の移動のために利用されている自動車等」に取り付ける行為は、政令で別に規制の対象になっています(施行令第3条、警察庁の通達)。
一方で、「自分だけが使う自分の車に付ける」ことを禁じる文言は、この条文にはありません。ただし、「夫婦共有の車」「自分の車」について公的機関が直接示した見解は、この記事を書いた時点では見つかりませんでした。相手も使う車に付ける前に、必ず弁護士に確認してください。
探偵の調査はどう違う?

探偵業法で「探偵業務」と定められているのは、「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い」、結果を依頼者に報告する業務です(第2条)。人が現地で見て、記録する。これが法律上の探偵の仕事です。
同時に、探偵業法は、探偵が届出をしても「他の法令において禁止又は制限されている行為」ができるようになるわけではないと明記しています(第6条)。つまり、探偵であってもストーカー規制法の線は同じです。「探偵に頼めばGPSを付けてもらえる」とは考えないでください。
相談先の原一探偵事務所は、公式サイトで「GPSは法的根拠はありません! 決定的な証拠が必要です。」という見出しを掲げ、GPSで居場所を特定するだけでは「いつ・どこで・誰と・何をしていたか」がはっきり分からない、と説明しています。裁判や話し合いで使える記録に何が必要かは「探偵の証拠は裁判で使える?」にまとめています。
すでに付けてしまった場合は

- 取り外し、位置情報の取得をやめる:警察庁の通達は、相手が知らないうちに付けられた場合でも、あとで相手が気づいて不安を覚えれば第3条違反になるとしています。続けるほどリスクが増えます。
- 取得した記録を証拠として使おうとしない:集め方に問題のある記録は、話し合いや裁判で不利に働くことがあります。使う前に弁護士に見せてください。
- 相手を問い詰めない:GPSの記録を突きつけると、付けたこと自体が問題になります。相手が警戒し、探偵の調査も難しくなります。
- 探偵の無料相談で状況を伝える:GPSで分かったことは「怪しい曜日や場所」の手がかりとして口頭で伝えるだけにし、調査は届出業者に任せます。相談で聞かれることは「探偵の無料相談では何を聞かれる?」にまとめています。
相談するなら、原一探偵事務所へ

自分でGPSを付けると法律の線に触れるおそれがありますが、届出をした探偵は探偵業法の規律の中で調査します。
- 探偵業法の規律のもとで調査「不正なご依頼はお断りしています」「厳しい規律の基に調査しています」と明記しています。
- 調査員が現場で確認GPSだけで調査員が現場に行かない調査のトラブル例を挙げ、現場での確認を重視しています。
- 24時間365日・相談無料・匿名OK電話・メール・LINEで受け付け。非通知や匿名でも相談できます。
付ける前に、まず相談してください。
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1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 開始届出証明書番号 第43070145号)。
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よくある質問
- 夫や妻の車にGPSを付けるのは違法ですか?
- 相手の承諾なしに、相手が使っている車や持ち物にGPS機器を付けて位置情報を取る行為は、2021年改正のストーカー規制法で「位置情報無承諾取得等」として規制の対象になりました(第2条第3項)。夫婦や交際相手の間を例外にする条文はありません。
- 夫婦共有名義の車でもGPSは規制されますか?
- 条文は「その所持する物」が対象で、警察庁の通達では名義ではなく相手がふだん使い管理しているかで見られます。共有名義でも相手が日常的に使う車なら対象になり得ます。「自分だけが使う車」についての公的な見解は確認できていないため、付ける前に弁護士に確認してください。
- 探偵に頼めばGPSを付けてもらえますか?
- 探偵業法第6条により、探偵であっても他の法令で禁止された行為はできず、ストーカー規制法の線は同じです。法律上の探偵の業務は、尾行・張込み・聞込みなど現地での調査と報告です(第2条)。相談先の原一探偵事務所も公式サイトで「GPSは法的根拠はありません」と案内しています。
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この記事について
出典
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項・第3条・第18条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成12年政令第467号)第1条〜第3条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000467
- 警察庁「ストーカー規制法が改正されました!」(令和7年改正・紛失防止タグ)https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/kaisei/index.html
- 警察庁 生活安全局長通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」(令和3年8月24日)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/stalkingkaishakuunnyou.pdf
- 最高裁判所 令和2年7月30日 第一小法廷判決(平成30年(あ)第1528号)https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89610.pdf
- 最高裁判所 令和2年7月30日 第一小法廷判決(平成30年(あ)第1529号)https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89611.pdf
- 東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条の2・第8条 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html
- 警視庁「悪意の感情に基づくつきまとい行為等」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/madoguchi/dv/follower.html
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条・第6条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060
- 原一探偵事務所 公式サイト「浮気調査」(GPSに関する記載)https://www.haraichi.co.jp/uwaki/
- 原一探偵事務所 浮気調査LP(https://www.haraichi.co.jp/c/g/tantei_s01/)— 追加料金0円・調査員・車両/無線・契約の強要なし・相談の入口の記載(2026-09-29 実読)