夫・妻のスマホを勝手に見るのは違法?
ロック解除の線
夫婦でも勝手に相手のスマホを見ればプライバシー侵害で賠償を請求され得ます(民法709条)。原一探偵事務所への取材(2026年10月)でも、パスワードを突破して見ることは、逆に訴えられるリスクがあるため勧めていません。刑罰の対象になり得るのは、承諾なく相手のIDとパスワードでサービスに入る行為です。通知などで自分から操作せずに目に入った内容は扱いが変わります。

線の引き方は3つ
「見た」の中身で、法律上の扱いも、証拠としての扱いも変わります。
- 1ロックを解除して見る(勧めない)パスワードを突破して見た内容は証拠として使いにくく、プライバシー侵害として逆に訴えられるリスクがあります。夫婦でも同じです。
- 2通知などで目に入った(扱いが変わる)自分から操作せずに目に入った内容は、ロックを突破した場合とは扱いが変わります。ただし、ロックがかかっていなくても、手に取って中を見ていけば勝手に見たことに変わりはなく、相手が争ってくることはあります。
- 3相手のID・パスワードでLINEやメールに入る(法律違反になり得る)使う端末を問わず、相手の承諾なくIDとパスワードを入力してLINE・メール・クラウドのサービスに入る行為は、不正アクセス禁止法が禁じる行為に当たり得ます。
相談先:原一探偵事務所PR
1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 届出書の受理番号 第43070145号)。
当サイト(探偵のススメ)は原一探偵事務所の紹介によりアフィリエイト報酬を受け取ります。記事の内容は公式サイト・法令の記載と原一探偵事務所への取材にもとづいて編集部が作成しています。
なぜ「ロック解除」が問題なのか

夫婦であっても、スマホの中身は本人のプライバシーです。パスワードを突破して中を見れば、相手は「権利を侵害された」として損害賠償を請求する可能性があります(民法第709条)。「浮気をしていた相手が訴える」のは理不尽に感じますが、浮気の有無とは別に、見た側の行為が問題にされ得ます。
原一探偵事務所の解良洋道氏(調査本部統括部長)も、面談で相談者からLINEの話が出たとき、ロックを突破して見ている場合は、証拠としては頼りにならず、夫婦間でも逆に訴えられてしまう可能性があると伝えています。原一探偵事務所の現場では、夫婦間でも年々厳しくなっていると感じています。
ここでの「証拠能力」は現場で頼れるかという意味で、法律上は集め方に問題があっても直ちに証拠から外されるわけではありません(下の「裁判で使えるか」参照)。
原一探偵事務所には「急にパスワードが変わったから怪しい」という相談が頻繁に寄せられます。浮気をしている人の多くはロックをかけ、途中でパスワードを変えることもあります。ロックの強化そのものが、相手の行動が変わったサインになります。
相手のIDでログインは法律違反になり得る

スマホを手に取って見るのとは別に、本人の承諾なく相手のIDとパスワードを使って、自分のパソコンや別のスマホなど使う端末を問わず、LINE・メール・クラウドのサービスにログインする方法があります。これは不正アクセス禁止法が禁じる「不正アクセス行為」に当たり得ます。同法は、承諾なく他人の識別符号(IDやパスワード)を通信回線を通じて入力し、制限されている利用ができる状態にする行為を禁じ、違反には3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。
手元のスマホのロックを直接解除する行為は、通信回線を通じた入力ではないため、一般に同法の「不正アクセス行為」には当たらないと考えられています(同法は通信回線を通じた利用だけが対象=第2条第1項)。ただし、刑罰の対象にならなくても、民法上のプライバシー侵害の問題は残ります。線は端末ではなく、相手のIDとパスワードを入力してサービスに入るかどうかです。迷う場合は弁護士に確認してください。
第2条第1項(抜粋)電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)
第3条何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 第11条第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
裁判で「使えるか」の考え方

民事の裁判では、集め方に問題がある証拠でも直ちに使えなくなるわけではありません。裁判所は証拠調べの結果をもとに自由な心証で事実を判断します(民事訴訟法第247条)。ただし、裁判例では、証拠の集め方が著しく反社会的で人格権の侵害を伴う場合には証拠能力が否定されることがあるという基準が示されています(東京高裁昭和52年7月15日判決。この事件では無断録音は証拠として認められています)。
つまり「見たLINEが使えるか」は、どうやって見たかで変わります。ロックを突破した、相手のアカウントに入った、という経緯があると、相手側から集め方を争われる材料になります。見た内容を裁判で使う予定があるなら、どう入手したかを正直に弁護士へ伝えて判断してもらってください。
見てしまった内容は、こう活かす

通知で見えた、ロックのない画面で目に入った。そういう内容は、証拠そのものにするより「調査日を絞る材料」として使うほうが現実的です。
- 相手に問い詰めない:問い詰めるとロックが強化され、行動も慎重になります。相手が警戒したあとの調査は難しくなります。
- 見えた日付・時間帯をメモする:「金曜の夜」「出張と言っている週末」が分かるだけで、調査を集中できます。
- 帰宅時間のログをつける:「月曜は何時に帰宅」のように細かくログを取っている依頼者は、「水曜だけ遅い」と傾向が見えるので、調査日をぐっと絞り込めます。
- 面談で全部伝える:相談先の面談は平均1〜2時間かけます。写真・車の情報・メモがあると、その場で日数の話ができます。
原一探偵事務所では、メッセージなどから会う日をある程度絞れている人が増え、以前は1週間かかることが多かった調査でも、3日以内で証拠が出ることが増えています。面談で用意するものは「探偵に依頼する前に準備するものは?」、日数の決まり方は「浮気調査は何日必要?」にまとめています。
相談するなら、原一探偵事務所へ

自分で証拠を集めてリスクを負うより、見つけた手がかりを面談で渡して、現場の記録はプロに任せるほうが安全です。
夫や妻のスマホを勝手に見るのは違法ですか?
夫婦でも、本人の承諾なくロックを解除して相手のスマホを見る行為は、プライバシーの侵害として損害賠償を請求される可能性があります(民法第709条)。さらに、使う端末を問わず、本人の承諾なく相手のIDとパスワードを入力してLINEやメールのサービスに入る行為は、不正アクセス禁止法が禁じる行為に当たり得ます(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。原一探偵事務所への取材(2026年10月)でも、ロックを突破して見ることは勧めていません。個別の判断は弁護士に確認してください。
ロックのかかっていないスマホや、通知で見えたLINEは証拠になりますか?
通知が表示されて本文が見えた場合のように、自分から操作せずに目に入った内容は、ロックを突破して見た場合より集め方を問題にされる余地が小さくなります。ただしロックのないスマホでも、手に取って中を見ていけば勝手に見たことになり、争われることはあります。LINEだけでは「会っていない」と言い逃れされることがあるため、会う日を絞る材料として使うのが現実的です。
スマホで浮気の手がかりを見つけたら、どうすればいいですか?
相手に問い詰めないことが第一です。問い詰めるとロックが強化され、行動も慎重になり、そのあとの調査が難しくなります。見つけた日付・時間帯と、帰宅時間などのログをメモしておくと調査日を絞れます。原一探偵事務所では、メッセージなどから会う日を絞れている人が増え、以前は1週間かかることが多かった調査でも、3日以内で証拠が出ることが増えています。
- 相談も面談も無料・1〜2時間かけて整理原一探偵事務所では、相談と面談は無料で平均1〜2時間、見積もりの持ち帰りも歓迎しています。
- 相手の特定まで含めて報告書に報告書に相手の情報を記載し、慰謝料請求にも使える報告書にすると案内しています。浮気相手の特定に追加料金は不要としています。
- 経験にもとづく調査計画調査実績52年・年間相談5万件の経験をもとに、相談内容の解決に必要な調査方法や期間を判断すると案内しています。
「見てしまった内容をどう扱えばいいか」も、無料相談で聞けます。
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1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 届出書の受理番号 第43070145号)。
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この記事について
出典
- 株式会社原一探偵事務所 調査本部統括部長 解良洋道氏へのオンライン取材(2026年10月9日・探偵のススメ編集部実施)
- 民法(明治29年法律第89号)第709条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項・第3条・第11条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第2条第1項(「電気通信回線を通じて行うものに限る」)— e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128
- 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第247条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 東京高等裁判所 昭和52年7月15日判決(判例時報867号60頁)— 無断録音テープの証拠能力について「著しく反社会的な手段」の基準を示した裁判例
- 原一探偵事務所 公式サイト「よくある質問」(LINEのやり取りだけでは確実な証拠とは言えない)https://www.haraichi.co.jp/faq/
- 原一探偵事務所 浮気調査LP(https://www.haraichi.co.jp/c/g/tantei_s01/)— 2026-09-29 実読