連絡が途絶えた相手を探偵は探せる?
受けられる条件と断られる依頼
探せる場合と、探偵が引き受けない場合があります。原一探偵事務所への取材(2026年10月)では、お金の貸し借りや交際の事実が借用書やメッセージのやり取りで確認できる場合に限って人探しを受け、関係が曖昧なときは受けていません。お金をだまし取られた疑いがあるなら、探偵に依頼する前に警察(#9110)と消費生活センター(188)へ。返金を求めるなら弁護士に相談してください。調査結果が犯罪や違法な差別に使われると分かった依頼は、探偵業法で業者が調査することを禁じられています(第9条)。

受けられるかの線は3つ
1と2は原一探偵事務所が面談で確認している線、3は探す範囲を絞るための材料です。1と2を満たしていれば、人探しとして受けられる可能性があります。
お金をだまし取られた疑いがあるなら、探偵に依頼する前に警察(#9110)と消費生活センター(188)へ。返金を求めるなら弁護士に相談してください。
- 1貸し借り・交際の事実が記録で確認できる借用書が一番。なくても、メッセージのやり取りでお金を貸した経緯や交際の事実が分かれば受けます。曖昧なら受けません。
- 2目的が違法行為・差別・ストーカーでない探偵業法で、結果が違法行為に使われると知ったときは調査できません。面談で話の辻褄を確認します。
- 3相手の手がかりがある名前(SNS上の名前でも可)、写真、使っていたアプリ、送金先、最後に連絡が取れた日と場所。多いほど絞れます。
相談先:原一探偵事務所PR
1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 届出書の受理番号 第43070145号)。
当サイト(探偵のススメ)は原一探偵事務所の紹介によりアフィリエイト報酬を受け取ります。記事の内容は公式サイト・法令の記載と原一探偵事務所への取材にもとづいて編集部が作成しています。
増えている相談:お金を渡したあと連絡が途絶えた

原一探偵事務所では、相談内容で最も多いのは浮気調査で、次が人探しです。その人探しの中で最近増えているのが、交際しているつもりでお金を渡していた相手と連絡が取れなくなったという相談です。
警察庁は、SNSで関係を深めてお金をだまし取る手口を「SNS型投資・ロマンス詐欺」として特殊詐欺の一手口に位置付けています。恋愛感情を利用して送金させる手口で、警察庁の統計では、最初の接触はマッチングアプリが最も多くなっています。相手が海外にいると名乗る場合は、国内で所在をたどること自体が難しくなります。
原一探偵事務所が受ける条件・受けない条件

原一探偵事務所の線を、ケース別に整理します。
| ケース | 受けられるか |
|---|---|
| 借用書がある | 受ける対象です(目的の確認は別に行います)。所在が分かった時点で依頼者に報告します。 |
| 借用書はないが、メッセージで貸し借りが分かる | 貸している関係が確認できれば、受ける対象です(目的の確認は別に行います)。 |
| お金は渡していないが、交際していて連絡が途絶えた | 交際の期間と、交際していたと分かるやり取り(交際していたと分かる具体的なやり取り)があるかで判断します。曖昧なら受けません。 |
| 交際していたと言うのに、相手の名前も住所も知らない | 話の辻褄が合わないため、原一探偵事務所では断る方向で確認します。 |
| ストーカー・DVの加害側が所在を知りたい | 受けられません(探偵業法第9条)。 |
受けるかどうかを慎重に見るのは、人探しでは夫婦であることの証明は求めないため、面談での話の辻褄で目的を見極めているからです。見つけたあとにストーカー行為や事件につながれば、事案によっては、探偵業者が公安委員会から営業停止などの処分を受けることもあり得ます(探偵業法第15条)。原一探偵事務所では、面談で1時間ほどかけて話を聞き、違和感があれば一度保留にします。
原一探偵事務所がそもそも断る依頼

人探しに限らず、原一探偵事務所が受けていない依頼です。
- 1預金残高・口座の中身を知りたいたまに相談がありますが受けません。探偵は他の法令で禁止・制限されている行為をできるようになるわけではありません(探偵業法第6条)。
- 2国籍・出身地など差別につながる調査受けていません。結婚相手の経歴・学歴を親が調べたいという依頼はありますが、差別に関わる事項が出てきても報告書には載せません。
- 3反社会的勢力からの依頼原一探偵事務所では受けていません。逆に「相手が反社会的勢力かどうか」の確認は、ネット検索と行動の中での立ち回り先の確認で対応できます。
探偵業法は、契約のときに依頼者から「調査結果を犯罪行為・違法な差別的取扱い・その他の違法な行為のために用いない」ことを示す書面を受け取ることを業者に義務づけています(第7条)。この書面を求められるのは、法律どおりの手続きです。
見つかったあとの流れ

所在が分かっても、お金が戻るとは限りません。返金を求められるか、調査費用に見合うかは、依頼の前に弁護士に確認してください。
- 所在が分かったら依頼者に伝える:借用書がなくても、原一探偵事務所では、所在が分かった時点で依頼者に報告します。分かった住所に自分で会いに行ったり連絡したりせず、警察と弁護士に伝えてください。
- 返金を求めるなら弁護士へ:返金の交渉は探偵の業務に含まれません。探偵業法が定める探偵業務は調査と報告で(第2条第1項)、国民生活センターも、資格のない探偵業者が返金交渉をすることは弁護士法等に違反する可能性があると指摘しています。原一探偵事務所では必要に応じて弁護士を紹介しています。
- 警察への相談を続ける:詐欺の疑いがあるなら、所在の情報も含めて警察に伝えます。
相談前に用意するもの

- 1やり取りの記録メッセージのスクリーンショット。お金の話が出ている部分と、関係が分かる部分の両方。
- 2送金の記録振込明細、送金アプリの履歴、借用書があればその写し。
- 3相手の手がかり名前(SNS上の名前でも)、写真、使っていたアプリやSNSのアカウント、会った場所、最後に連絡が取れた日。
相談と面談の流れは「探偵の無料相談では何を聞かれる?」、面談の持ち物の全体は「探偵に依頼する前に準備するものは?」にまとめています。
相談するなら、原一探偵事務所へ

受けられるかどうかの線を先に言ってくれる事務所なら、無駄な契約を避けられます。
ロマンス詐欺の相手を探偵に探してもらえますか?
条件つきで可能です。原一探偵事務所では、借用書か、メッセージのやり取りでお金の貸し借りの事実が確認できる場合に人探しを受けています。相手が海外にいると名乗る場合は国内での所在調査が難しいこともあるため、まず警察と消費生活センター(188)に相談し、探偵には手元の記録を見せて受けられるかを聞いてください。
マッチングアプリで会った人と連絡が取れなくなったら、探偵は探せますか?
交際の事実や貸し借りの事実がメッセージなどで確認できれば受ける、曖昧なら受けない、というのが原一探偵事務所の線です。付き合っていた期間や、交際していたと分かるやり取りがあるかを面談で確認します。後からストーカー行為につながる依頼を避けるため、関係が微妙な場合は受けません。
探偵が引き受けない依頼は何ですか?
探偵業法では、調査結果が犯罪行為・違法な差別的取扱い・その他の違法行為に使われると知ったときは調査をしてはならないと定められています(第9条)。原一探偵事務所では、ストーカーやDVの加害側からの所在調査、預金残高の調査、国籍や出身地など差別につながる調査は受けません。面談で話の辻褄が合わない場合も断っています。
- 相談も面談も無料(電話は24時間365日)原一探偵事務所では、相談と面談は無料で平均1〜2時間かけ、受けられるかは面談で確認し、迷う場合は一度保留にします。
- 弁護士の紹介まで返金を求める場合などは、必要に応じて弁護士を紹介しています。
- 経験にもとづく調査計画調査実績52年・年間相談5万件の経験をもとに、相談内容の解決に必要な調査方法や期間を判断すると案内しています。
手元の記録で受けられるかどうかは、無料相談で聞けます。
相談先:原一探偵事務所PR
1977年設立、埼玉県川越市に本社を置く探偵事務所です。全国の主要都市に拠点があり、相談・見積もりは無料、電話は24時間365日受け付けています。探偵業の届出済み(本社:埼玉県公安委員会 届出書の受理番号 第43070145号)。
当サイト(探偵のススメ)は原一探偵事務所の紹介によりアフィリエイト報酬を受け取ります。記事の内容は公式サイト・法令の記載と原一探偵事務所への取材にもとづいて編集部が作成しています。
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この記事について
出典
- 株式会社原一探偵事務所 調査本部統括部長 解良洋道氏へのオンライン取材(2026年10月9日・探偵のススメ編集部実施)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条・第6条・第7条・第9条・第15条 — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」(SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況。最初の接触手段はマッチングアプリが最多)https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/sagi_keihatsu2025.pdf
- 警察庁「特殊詐欺認知・検挙状況等について」(SNS型投資・ロマンス詐欺を特殊詐欺の一手口として位置付け)https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html
- 国民生活センター「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」(探偵業者が資格なく返金交渉をすることは弁護士法等に違反する可能性)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_1.html
- 消費者庁「消費者ホットライン」(188)https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
- 原一探偵事務所 公式サイト「よくある質問」https://www.haraichi.co.jp/faq/
- 原一探偵事務所 浮気調査LP(https://www.haraichi.co.jp/c/g/tantei_s01/)— 2026-09-29 実読